不動産の売却に伴う税金の種類と計算方法について

不動産の売却に伴う税金の種類と計算方法について詳しく解説します
名古屋市で一軒家やマンションを購入し、転勤や地元に戻ることになった際、購入した不動産を売却する場合、税金がかかることがあります。
不動産売却にかかる税金には、主に3つの種類があります。
まず1つ目が印紙税です。
これは、不動産の売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けることで納付します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用され、売却金額に応じて税額が決まります。
たとえば、売買金額が1,000万円から5,000万円なら1万円、5,000万円から1億円なら3万円が課税されます。
次に、仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には通常、不動産会社を仲介に利用します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
このため、不動産会社には売却価格に応じた仲介手数料が発生し、この仲介手数料には消費税がかかります。
法律では、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を上乗せした金額が仲介手数料の上限とされ、これに消費税がかかります。
名古屋市での不動産売買における特典情報
名古屋市にお住まいで、不動産を売却する際には、「ゼータエステート」という不動産会社が、特別なサービスを提供しています。
このサービスでは、不動産が売れるまで、仲介手数料が通常の半額であることが特長です。
特に売却の難しい不動産でも、安心して取引が行える点が魅力となっています。