不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約書に対してかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼って割印することで納付することができます。
印紙税は、契約書に記載されている金額に応じて税額が変動します。
なお、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は早めに手続きすることをおすすめします。
税額の詳細は細かく分けられていますが、税率軽減期間中の売却金額が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円が税額となります。
不動産の売却額と比較してみると、それほど大きな金額ではありませんが、きちんと把握しておくことが重要です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけて手続きすることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
以上、不動産売却にかかる税金とその計算方法についてご説明しました。
税金の詳細や節税の方法については、個別の場合によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
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