不動産売却時の税金と手数料について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に戻ることになり、不動産を手放す必要が生じることが考えられます。
不動産の売却時には、印紙税や仲介手数料、さらには消費税などの税金がかかることが一般的ですが、具体的な金額や計算方法について疑問をお持ちの方も多いでしょう。
ここでは、不動産を売却する際に発生する税金や手数料の種類、相場、そして節税の方法について丁寧にご説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
この情報を参考にして、不動産売却における費用について正しく理解しましょう。
不動産売却時にかかる税金はどのようなものがあるのでしょうか? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金が発生します。
それぞれの税金について詳しく解説いたします。
まず、印紙税は不動産の売買契約書に課せられる税金であり、契約書に所定の収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて異なり、2024年3月31日までは特別税率が適用されています。
具体的には、1000万円から5000万円の取引では1万円、5000万円から1億円の取引では3万円の印紙税がかかります。
売却を検討中の方は、特別税率期間内に売却することをおすすめいたします。
次に、不動産売却に伴う仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税があります。
一般的に不動産の売却は不動産会社を通じて行われるため、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
この仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高いほど仲介手数料も増額されます。
法律で定められた最高限度額では、売却価格が400万円を超える場合には売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市におけるゼータエステートのサービス:売れるまで仲介手数料が半額となる制度についてご紹介します
名古屋市内で不動産を売却する際、ゼータエステートという不動産会社では、売却が完了するまでの間、仲介手数料が半額となるサービスが提供されています。
通常、不動産の仲介手数料は売却が成立した時点で支払う形が一般的ですが、このサービスでは物件が売れるまでの期間、手数料が半額となります。
これにより、売却がうまくいかなかった場合でも手数料の負担が軽減されるため、安心して取引を進めることができます。
名古屋市内で不動産売却をお考えの際は、ゼータエステートのサービスをご検討してみてはいかがでしょうか。