不動産売却時の税金について詳しく解説します

不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市などで家を購入したものの、転勤や地元への帰郷などの事情から、不動産を手放す場面に直面するかもしれません。
その際に気になるのが、不動産の売却に伴う税金です。
実際、不動産を売却するときにはさまざまな税金がかかることを知っておかなければなりません。
ここでは、不動産の売却時にかかる税金の種類や相場、計算方法、そして節税の方法についてご紹介していきますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる主な税金は、以下の3つです。
それぞれの税金について、詳しく解説していきます。
1.印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約にかかる税金のことです。
売買契約書類に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて異なり、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されています。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
印紙税の金額は小額ですが、売却を検討する際にはしっかりと把握しておくことが大切です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も増額されます。
法律では、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産取引でお得なサービス
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それは、「売れるまで仲介手数料半額」という仕組みです。
つまり、不動産が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引をサポートしてくれるということです。
このサービスを利用することで、不動産取引における費用を節約できるかもしれません。
名古屋市で不動産取引を考えている方は、このお得なサービスを活用してみてはいかがでしょうか。