2020年4月1日に施行された民法改正により、修復歴を正しく申請する義務が生じました。
これは、売買契約や請負契約における一つの規定である「瑕疵(かし)担保責任」が「契約不適合責任」に変わったことに関連しています。
従来の瑕疵担保責任は、「一般的には発見が困難な瑕疵を負う責任」という規定でした。
一方で、契約不適合責任は、「契約の内容と異なるものを提供した場合に責任を負う」という規定です。
瑕疵担保責任においては、買主が売主に対して請求できる権利は「損害賠償請求権」と「解除権」のみでした。
しかし、契約不適合責任では、「追完請求権」と「代金減額請求権」も追加されました。
要するに、正しく修復歴を申請しない限り、虚偽申請となりますし、これによってリスクも増加します。
大きなトラブルを回避するためにも、正確かつ公正な申請を行うことが重要です。