名古屋市での土地・戸建の前面道路幅員が4m未満の場合の不動産売却について
もし名古屋市で土地や戸建の前面道路幅員が4m未満の場合でも、不動産売却は可能ですが、その場合はセットバックという処置が必要になります。
セットバックとは、道路の幅を確保するために敷地を後退させることです。
前面道路幅員が4m未満の場合、その道路は2項道路と呼ばれます。
2項道路は建築基準法の第42条2項で定められており、幅員は1.8m~4m未満の道路を指します。
今回は、2項道路に必要なセットバックをする不動産の売却に関して、メリット・デメリットや売却のポイントをご紹介します。
セットバックを必要とする不動産を売却したい方は、以下の情報を参考にしてみてください。
建築基準法によれば、建物を建てる際には敷地が4m以上の道に2m以上接道していなければなりません。
これを接道義務といいます。
しかし、名古屋市では幅員4mに満たない道路が多数存在しています。
そのため、建築基準法の第42条2項では、道路の中心線から2mの線まで道路をセットバック(後退)させることで、建築基準法の道路として認められる例外措置が設けられています。
この道路を42条2項道路と呼びます。
要するに、土地や戸建の前面道路幅が4m未満でも、2項道路のセットバックを行えば建物の建築が問題なく行えるということです。
2項道路のセットバック物件のメリットには、以下のような点があります。
まず、見通しが良いため通行が便利です。
また、購入価格が安くなる場合もあります。
これらのメリットを確認することで、売却する際の魅力やアピールポイントを見つけることができるかもしれません。
是非確認してみてください。
セットバックを継続的に行うと、道路の幅が整っていき、見通しが良くなるため通行が便利になります。
これは2項道路のセットバック物件のメリットの一つです。
参考ページ:名古屋市の土地・戸建で前面道路幅員が4m未満の場合の売却方法
2項道路のセットバック不動産のデメリット
セットバックが必要な不動産は、道幅が狭く日照りも悪いことがあります。
そのため、購入者からはあまり人気がありません。
これは、通行に不便であり、暗い夜道を歩く際にも安全性が低いためです。
また、購入価格も通常より安くなることがありますが、人気の土地に住みたい場合には手頃な価格で購入できる可能性があります。
ただし、注意が必要です。
なぜなら、道路の状況や日照りの問題が解決されない限り、不動産の価値は上がりにくいため、将来的な投資価値が期待できない場合があるからです。
そして、セットバックが必要なため、建物や庭などのスペースは限られてしまいます。
これは、居住空間や生活の快適さに制約を与える可能性があります。
そのため、デメリットをしっかりと理解した上で、セットバック不動産を検討する必要があります。