固定資産評価証明書の詳細な説明
固定資産評価証明書は、不動産に関する情報を証明する公的な文書です。
具体的には、土地や家屋、償却資産など、固定資産税の課税対象となる不動産に関する情報が記載されています。
償却資産には、工場の機械装置や事業用の工作物なども含まれます。
この証明書には、課税年度の評価額や課税標準額、固定資産の所有者、所在地などの情報が含まれており、年度ごとに証明書の交付申請が可能です。
新旧年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。
固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。
例えば、東京23区では都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を定め、固定資産税が課税されます。
なお、固定資産の評価は、新築や増改築された家屋の場合だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などが行われた場合にも新たに評価が行われます。
ただし、不動産の売却などで所有者が変わっても、評価額の変更はありません。
また、住宅の増改築によって床面積が増えた場合、例えばサンルームを新たに設けるなどの軽微なリフォームでも、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上がる可能性があります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産額が再評価され、通知書が届けられます。
同様のことは、土地の分筆や合筆が行われた場合にも起きます。
また、固定資産評価証明書には、固定資産評価の他に、「固定資産公課証明書」というものもあります。
この証明書には、固定資産評価証明書と同様の記載事項に加えて、課税標準額や税相当額が記載されています。
この証明書は、不動産を売却する際に、売主と買主の間で固定資産税の分担計算をするために利用されます。
以上が、固定資産評価証明書の詳細な説明です。
証明書には、課税年度の評価額や所有者、所在地などの情報が記載されています。
建物の増改築や土地の分筆・合筆によって評価額が変動する場合もありますので、注意が必要です。
また、固定資産公課証明書という関連する証明書も存在し、不動産の売却時に利用されます。
固定資産税の分担計算を行う際にも活用されますので、必要に応じて使用してください。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
土地の詳細情報
– 所有者の住所・氏名:この土地の所有権を持っている人の住所と氏名です。
– 土地の所在地:この土地が実際に位置している場所です。
– 登記上の地目:土地の国土交通省の登記上の分類です。
– 課税上の地目:税金の評価において土地が分類されるカテゴリです。
– 地積:土地の面積です。
– 評価額:土地の価値を評価した金額です。
– 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額:固定資産税や都市計画税の課税基準額や年間の税金額です。
– 共有部分の按分(共有部分がある場合):もし土地が共有されている場合には、それぞれの所有者によって共有される部分の割合です。