2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正では、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しく説明します。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前に贈与された財産は、相続税が課されない特典があります。
また、年間で110万円以下であれば、贈与税もかからない非課税枠があります。
ただし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後、生前贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
かつては生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
相続税の精算課税がより使いやすくなりました!
この新たな規定により、贈与を受けた年数に応じて110万円が相続税の課税対象から控除されるため、相続税の精算課税手続きが以前よりも簡便になりました。
つまり、相続税の納税額を計算する際に、贈与を受けた年数に応じて控除された金額を考慮することで、相続税の負担を軽減することができるのです。
この変更により、相続人は相続税の支払いにおいて、より柔軟な選択肢を持つことができるようになりました。